【タイル・れんが・ブロック工事】の建設業許可|資格一覧付きでわかりやすく解説します!

 

この記事では、タイル・れんが・ブロック工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。

 タイル・れんが・ブロック工事業の許可が必要な場合

請負金額が500万円以上の管工事(れんが,コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが,コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事)を請け負う場合には、タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可が必要になります。

さらに、工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。

タイル・れんが・ブロック工事とは

具体的には下記のような工事です。

  • コンクリートブロック積み(張り)工事
  • れんが積み(張り)工事
  • タイル張り工事
  • 築炉工事
  • スレート張り工事
  • サイディング工事

他の工事との線引き

  1. 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
  2. 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
  3. 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
    1. 根固めブロック,消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
    2. 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
    3. コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり,エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者になるには?

建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。

①タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者になれる資格

※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。

建設業法 1級建築施工管理技士【一般・特定】
2級建築施工管理技士(躯体)【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
2級建築施工管理技士(仕上)【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
建築士法 一級建築士【一般・特定】
二級建築士【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
職業能力開発促進法 タイル張り・タイル張工【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
築炉・築炉工・れんが積み【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
登録エクステリア基幹技能者【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
登録タイル張り基幹技能者【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
登録ALC基幹技能者【一般】

※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。

②指定学科+実務経験で申請する場合

下記のタイル・れんが・ブロック工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上タイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。

※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。

  • 土木工学に関する学科
  • 建築工学に関する学科


※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。

③実務経験のみで申請する場合

許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。

ですので、タイル・れんが・ブロック工事の許可申請をするのであれば、タイル・れんが・ブロック工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。

特定建設業を実務経験でいく場合

タイル・れんが・ブロック工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。

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