この記事では、電気工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
電気事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の電気工事(発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事)を請け負う場合には、電気工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
電気工事とは
具体的には下記のような工事です。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
他の工事との線引き
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
- 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
電気工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①電気工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
建設業法 | 1級電気工事施工管理技士【一般・特定】 |
---|---|
2級電気工事施工管理技士【一般】 | |
技術士法 | 建設・総合技術監理(建設)【一般・特定】 |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)【一般・特定】 | |
電気電子・総合技術監理(電気電子)【一般・特定】 | |
電気工事士法 | 第1種電気工事士【一般】 |
第2種電気工事士【一般】※3年以上の実務経験が必要 | |
電気事業法 | 電気主任技術者(第1種〜第3種)※5年以上の実務経験が必要 |
職業能力開発促進法 | 建築設備士【一般】※1年以上の実務経験が必要 |
計装【一般】※1年以上の実務経験が必要 | |
登録電気工事基幹技能者【一般】 | |
登録送電工事基幹技能者【一般】 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
※指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について,工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の電気工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の電気工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 電気工学に関する学科
- 電気通信工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、電気工事の許可申請をするのであれば、電気工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
電気工事の特定建設業許可は実務経験ではNG
ただし、「特定」建設業の専任技術者については,電気工事が指定建設業(※)に該当するため、実務経験ではNGで、一級の資格者であることが必要となります。
電気工事業の登録制度
「電気工事業」を営もうとするときは、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」という。)に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録等が必要です。
また、建設業法に基づく許可を受けた場合でも、「電気工事業」を営むときは、都道府県知事又は経済産業大臣へ届出等の手続きが必要です。
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