【建築一式工事】の建設業許可|資格一覧付きでわかりやすく解説します!

この記事では、建築一式工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。

建築一式工事の許可が必要な場合

請負金額が1,500万円以上の建築一式工事(建物の新築工事,増改築工事,建物の総合的な改修工事等,一式工事として請負うもの。(建築確認を必要とするもの。))を請け負う場合には、建築一式工事の建設業許可が必要になります。

 なお、下記のいずれかに該当する場合は建築一式工事の許可は不要です。

  1. 1件の請負代金が1,500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
  2. 請負代金の額にかかわらず,木造住宅で延面積が150 ㎡未満の工事
    (主要構造部が木造で、延面積の1/2 以上の居住の用に供すること。)

さらに、自社が元請業者として、下請け業者に7,000万円以上の工事を発注する場合には、特定建設業許可が必要となります。

建築一式工事とは

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を指します。

 ※一式工事とは

工作物の建設を一体的に請負い,総合的な企画,指導,調整を行う工事を指します。そのため,建築一式工事に該当するのは原則として元請で請負う工事に限られます

なお,建築一式工事は必ずしも2以上の専門工事が組合わせであることが要件ではなく,工事の規模,複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。

具体的には以下のような工事です。

  • 建物の新築工事
  • 増改築工事
  • 建物の総合的な改修工事等

他の工事との線引き

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。 

建築一式工事業の専任技術者になるには?

建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。

①建築一式工事業の専任技術者になれる資格

※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。

1級建築施工管理技士【一般・特定】
2級建築施工管理技士(建築)【一般】
1級建築士【一般・特定】
2級建築士【一般】

②指定学科+実務経験で申請する場合

下記の建築一式工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上建築一式工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。

※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。

  • 建築学に関する学科
  • 都市工学に関する学科

※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。 

③実務経験のみで申請する場合

許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。

ですので、建築一式工事の許可申請をするのであれば、建築一式工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。

建築一式工事の特定建設業許可は実務経験ではNG

ただし、「特定」建設業の専任技術者については,建築一式工事が指定建設業(※)に該当するため、実務経験ではNGで、一級の資格者であることが必要となります。

※指定学科…土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

 

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