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経審とは?
経営事項審査(以下「経審」といいます)とは、建設業法で定められた建設業者の経営規模、経営状況の分析などの客観的事項について行われる企業評価制度です。国、特殊法人等又は地方公共団体の発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者の方は、必ず主たる営業所のある都道府県に申請を行わなければなりません。
ちなみに、公共工事入札への参加を希望しない建設業者の方は、経審を受ける必要はありません。
公共工事入札までのフロー
公共工事の入札参加をするためには、入札参加したい自治体へ入札参加資格審査申請を行う必要があります。この入札参加資格審査申請をする際に必要なのが経審の通知書になります。
そして、経営事項審査申請をするためには、経営状況分析という手続きが必要となります。さらに、経営状況分析の手続きをする前に建設業許可の決算変更届を提出する必要があります。
つまり、入札参加をするには、①決算変更届⇒②経営状況分析⇒③経営事項審査申請⇒④入札参加資格審査申請の順番で手続きを行う必要があります。
経審の受審
実際に経審を受けるには、経営事項審査申請書と添付書類を揃えて、事業所の所在する都道府県の経審窓口に申請することになります。
受審される場合は「経審 都道府県名」で検索すると、経審受審の案内のページを探すことができますので、確認書類を準備し申請をしましょう。
確認書類の解説
経審の申請では、下記のような書類を確認書類として提出します。
確認書類の中には難しくてわかりづらいものもあります。確認書類の詳細はこちらの記事をご覧下さい。なお、下記の書類は御社が該当する書類のみを提出します。
- 労働保険概算・確定保険料申告書(雇用保険)or 労働保険料等納入通知書(雇用保険)or 労働保険料等保険料領収書or引落しの通知等
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書又は社会保険の適用除外承認証
- 建設業退職金共済事業加入・履行証明書
- 退職一時金制度への加入を証明する書面(中小企業退職金共済制度、特定退職金共済団体制度等又は労働協約、就業規則(表紙・該当箇所)及び退職金規程)
- 企業年金制度への加入を証明する書面(厚生年金基金、確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金等)
- 法定外労働災害補償制度の保険証券等
- えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の基準適合一般事業主認定通知書
- くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定の基準適合一般事業主認定通知書
- ユースエール認定の基準適合事業主認定通知書
- 防災協定締結団体加入証明書(審査基準日を明記したもの)、防災協定書
- 建設機械リース契約書、建設機械売買契約書、建設機械自主点検表(機械の型式及び検査年月日が表示されている箇所)、移動式クレーン検査証、自動車検査証
- エコアクション21の認定・登録証、ISO認証登録証明書
- 監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証
- CPD単位取得者の取得単位数を証明する書類、能力評価(レベル判定)結果通知書
経審の結果通知書
経営事項審査の結果、『経営規模等評価・総合評定値の通知書』が発行されます。結果通知書の中には複数の点数が書いてあります。
点数の内容は以下のとおりです。
X1 | 完成工事高の評価点 | Z | 技術力の評価点 |
---|---|---|---|
X2 | 自己資本額と利益額の評価点 | W | その他の評価点 |
Y | 経営状況分析の評価点 | P | 工事種別ごと総合評価点 |
そして、総合評定値のP点は下記の計算式に基づいて計算されます。
経審と入札の関係
以上のように、経審で各工事の点数が付くことになります。
入札参加資格審査申請をする際には経審の通知書を添付することになり、入札参加する自治体はこの点数に基づいて御社のランク(等級)を決めることになります。自治体ごとに「●点~△点の場合はAランク(等級)」のようにランクが付けられます。実際に入札情報を見ると、下図のように等級が決められています。
まとめ
入札参加したい業者の方は経審を受審する必要があります。入札までのフローは決算変更届⇒経営状況分析⇒経審⇒入札参加資格審査申請という流れです。経審は御社の業績により点数が付けられ、入札参加時には各自治体でランク付けがされます。
狙ったランクにするためには経審の点数計算方法を知っておくことも重要かと思います。是非、今回の記事を参考にして見て下さい。
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