宮城県内で【産廃施設設置許可】を取る方法

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産廃処分業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「相談にはいったけどどうしていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。

この記事では、産廃処分業の許可を宮城県内で取得する方法について解説しています。
まずは施設を建設しないといけませんが、施設設置の基準がありますのでその基準(要件)について確認し、手続全体の流れを俯瞰してみましょう。

産廃処分業許可のしくみ

産廃処分業の許可を取得するためには避けてとおれない道があります。それが「施設設置許可」です。

そもそも、施設がなければ産廃処分業はできませんよね。
「じゃあ、施設を作ればいいじゃん」と思われるかもしれませんが、勝手に作ることができないんですね。

施設を作るには「施設設置許可」という許可が必要です。
つまり、産廃処分業の許可を取得する前に施設設置許可を取得しないといけない、ということになります。

ちなみにですが、自治体によっては工場建設について補助金を出す自治体もあるようです。
※どの自治体でも補助金を出しているわけではありませんのでjGrantsなどで事前にお調べ下さい。

 

管轄の確認(宮城県の場合)

宮城県内で処分業を行う場合、処分場の所在地を管轄する担当窓口に相談や申請をすることになります。

処分場の所在地が仙台市内の場合は仙台市に、その他の宮城県内の場合は各保健所に相談や申請をします。

・仙台市内…仙台市環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課施設係
白石市 、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡…仙南保健所
・名取市、岩沼市、亘理郡…塩釜保健所岩沼支所(所在は岩沼です)
・富谷市、黒川郡、塩竈市、多賀城市、宮城郡…塩釜保健所(所在は塩釜です)
・大崎市、加美、遠田郡、栗原市…大崎保健所
・登米市、石巻市、東松島市、牡鹿郡…石巻保健所
・気仙沼市、本吉郡…気仙沼保健所
※固定式か移動式かで若干異なります。

 

要件の確認

では、どういった場合なら施設設置許可を取得できるのでしょうか?
許可申請時に満たすべき要件は「立地基準」「施設の構造」「維持管理能力」の3つに分けられます。宮城県で公表している基準によると以下のとおりです。

立地基準

⑴ 中間処理施設等が、次の条件を満たすこと。
 イ 学校、病院、診療所、図書館又は社会福祉施設に係る土地の敷地境界からの距離が、おおむね100m以上あること。
 ロ 次に掲げる自然環境の保全を図る必要のある地域等を含まないこと。
  (イ) 自然公園特別地域
  (ロ) 自然環境保全地域特別地区
  (ハ) 鳥獣保護区特別保護地区
  (ニ) 特別緑地保全地区
  (ホ) 風致地区
   また、次に掲げる区域等を原則として含まないこと。
  (イ) 自然公園普通地域
  (ロ) 自然環境保全普通地区
  (ハ) 緑地環境保全地域
  (ニ) 鳥獣保護区
  (ホ) 緑地保全地域
 ハ 次に掲げる災害防止等のために保全を図る必要のある区域等を含まないこと。
  (イ) 保安林、保安林予定森林、保安施設地区及び保安施設地区予定地区
  (ロ) 河川区域
  (ハ) 急傾斜地崩壊危険区域
  (ニ) 砂防指定地
  (ホ) 地滑り防止区域
  (ヘ) 海岸保全区域
 ニ 公共施設として、土地利用計画がある区域を原則として含まないこと。
 ホ 文化財保護を図る必要のある場所を原則として含まないこと。
 ヘ 優良農用地又は優良農用地予定地として保全を図る必要のある地域を原則として含まないこと。
 ト その他知事が中間処理施設等にかかる土地として不適当と認める場所を含まないこと。
⑵ 地滑り、土砂崩れ等の災害の未然防止に十分留意すること。

この他にも

・土地の使用権限が得られること
・大型車両の通行に支障のない道路幅員を確保できること

などの要件があります。

※弊所では、土地選定の段階でこれらの基準を満たすかどうかの調査を行っております。各種法令調査でお悩みの方は是非ご相談下さい。

 

施設の構造に関する基準

施設内の構造についても、いくつか要件があります。

⑴ 囲い等
人が容易に入ってこれないよう1.8m以上の高さの囲いを施設全周囲に設け、出入口も同じ高さを保ち、施錠できるようにする。

⑵ 排水処理設備(排水が出る場合)
排水を公共用水域等に放流する場合には、その水質が排水基準に適合するよう排水処理設備を設けること。放流先が確保されたら、地下浸透しないよう管渠等の構造にすること。処分場以外の場所で排水処理をする場合には、確実な輸送手段を設けること。

⑶ 雨水等の流入防止
施設内に雨水等が流入しないよう開渠その他の設備が設けられていること。

⑷ 排ガス対策(排ガスが出る場合)
煙突等から排出される排ガスによって生活環境に支障をきたさないような構造であること。

⑸ 粉じん対策
産廃物の破砕、粉砕等によって粉じんが発生するおそれがある場合には、粉じん防止装置を設けること。

⑹ 受入設備及び貯留設備
産廃物自体(液状のもの)又はに産廃物に接触した水が、地下に浸透しないような構造であること。

⑺ 保管施設
処理施設内に、必要応じて一定の基準を満たした産廃物の保管施設を設置すること。

⑻ 搬入道路
搬入道路の幅員は大型車両の通行に支障にならないよう確保され、アスファルト舗装等で、施設内の道路についても車両の通行に支障ないものであること。

⑼ 消化設備
可燃性の廃棄物を取り扱う場合には、適切な消化設備が設けられていること。

⑽ 洗車設備
必要に応じて、タイヤ等に付着した泥等を洗い落すことのできる設備を有すること。

⑾ 駐車場
施設内に十分な広さの駐車場を確保すること。

⑿ 管理事務所
中間処理施設の設置及び維持管理を行うために、処理施設内に監理事務所を設けること。

 

維持管理能力に関する基準

産業廃棄物処理施設の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。

ただし、自ら技術管理者として管理する廃棄物処理施設については、さらに技術管理者を置く必要はありません。技術管理者は、施行規則で定める次の資格等を有するものでなければなりません。

⑴ 技術士(化学部門、水道部門、衛生工学部門)
⑵ 技術士(上記以外の部門)…1年以上
⑶ 2年以上環境衛生指導印の職にあった者
⑷ 大学で理学、薬学、高額または農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業…2年以上
⑸ 大学で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業…3年以上
⑹ 短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業…4年以上
⑺ 短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業…5年以上
⑻ 高校で土木科、化学科またはこれらに相当する科目を修めて卒業…6年以上
⑼ 高校で理学、工学、農学またはこれらに相当する科目を修めて卒業…7年以上
⑽ 上記以外の者…10年以上
⑾ 上記と同等以上の知識および技能を有するもの(講習会の修了者

 

また、処理施設を運営していく上で、次のようなことに留意しましょう。

⑴ 囲い等
施設周囲にはみだりに人が立ち入ることを防止できるようにし、囲い等が破損した場合は忠地に直すこと。また、出入口は作業終了後及び作業員等が不在の時は閉鎖し施錠すること。

⑵ 表示等
立札その他の設備は、常に見やすい状態を保ち、表示内容に変更があった場合は速やかに書き換えること。破損した場合は直ちに直すこと。また、連絡先は責任をもって対処できる者の連絡先を記載すること。

⑶ 飛散、流出及び悪臭防止
処理したの産廃物が飛散、流出及び悪臭を発生させないよう必要な措置をとること。また、搬入した産廃物が雨水等と接触することで汚水が流出することの内容必要な措置をとること。

⑷ 防火
可燃性産廃物については、火災の発生を防止するための必要な措置を講ずること。消火器等の消火設備を常備するとともに、設備が機能するよう点検整備を行うこと。また、施設内は火気厳禁とすること。

⑸ 衛生害虫等の発生防止
施設の敷地内にねずみ、蚊、はえ等が発生しないようにすること。また、害虫等が発生するおそれがある場合には即時防虫剤の散布その他必要な措置を講じられるよう準備しておくこと。

⑹ 騒音、振動及び粉じん防止
著しい騒音、振動及び粉じんの発生により、小委の生活環境に訴訟を及ぼすことのないよう必要な措置を講ずること。

⑺ 雨水等の流入防止
施設内に外部から雨水等が流入しないよう必要な措置を講ずること。また、林千知の雨水等が適切に排水されるよう点検を行うこと。

⑻ 使用道路の安全確保
使用道路が通学路として使用されている場合は、安全な走行速度を保ち、極力通学時間帯を避けて走行すること。使用道路は常に清掃し、清潔の保持に努めるとともに必要に応じて補修を行うこと。

⑼ 記録及び保存
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成すること。作成する帳簿類は年度ごとに取りまとめ5年間保存すること。これらの書類は求められた時には速やかに提示できるよう管理事務所等に常備しておくこと。

⑽ 搬入時の産廃物の確認
車両から産廃物を荷下ろしする前に監視ゲート等で搬入された産廃物が中間処理できる品目かを確認すること。処理できない品目が荷下ろしされた場合は速やかに除去すること。処理できない品目が混合して搬入されないよう、収集運搬業者との連携を密にし、その管理体制を確立しておくこと。排出業者・搬入品目については常時契約書や伝票等で確認し、これらが不明の場合は受け入れないこと。

⑾ 産廃物の性状の確認
中間処理後の産廃物について年1回以上分析検査を行うこと。産廃物を受け入れる前に、中間処理できる物であるかどうかを年1回以上確認すること。分析結果は5年間保存すること。

⑿ 施設の管理
施設の性状な機能を維持管理するため、定期的に点検及び機能検査を行うこと。

⒀ 放流水の検査(放流する場合)
放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものにするとともに、定期的に水質検査を行うこと。

⒁ 排ガスの検査
施設の煙突等から排出される排ガスについて、大気汚染に監視、生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に検査等を行うこと。

⒂ 事故の防止
自己の発生を防止するため、常時巡回監視及び点検を実施すること。台風、大雨等による事故の発生を防止するため、台風、大雨等の際には施設内を巡回監視し、産廃物の飛散、流出等の事故のおそれがある場合には必要な措置を講じるなど自己の未然防止を図ること。

⒃ 管理事務所
事務所内の見やすい場所に許可証、処理施設の処理工程等を掲示しておくこと。帳簿、伝票等を備えておくこと。

 

産廃施設設置許可のフロー

最後に宮城県と仙台市の許可取得までの流れを簡単に紹介します。

〈宮城県〉
宮城県では、処理施設を第一種施設第二種施設第三種施設に分け、それぞれ手続の流れが異なります。
なお、第一種、第二種施設は施設設置許可が必要ですが、第三種施設は施設設置許可は不要です。
詳細はこちら

事前相談⇒立地計画の説明会⇒協議⇒施設計画の説明会⇒生活環境影響評価(環境アセス)⇒施設設置許可申請書の説明会⇒施設設置許可申請⇒施設設置許可

なお、第二種、第三種施設の場合は施設設置許可申請所の説明会はありません。また、第三種施設の場合は事前協議と施設計画の協議が終わればすぐに処分業の許可申請に入れます。

 

〈仙台市〉
仙台市の場合、施設の種類は分けられてられておらず、以下のような流れになります。

事前相談⇒事前協議書作成⇒事前協議⇒地域住民等への説明会⇒行政からの指導など⇒施設設置許可申請⇒施設設置許可

 

まとめ

以上、宮城県で産廃の処分業許可を取得する方法を解説してきました。基本的には、まずどこで行うのか?を決めなければいけません。どこでもよいというわけではありませんので、その場所で処分業を行うことができるかは念入りに調査が必要です。土地の購入等の契約前に必ず調査しましょう。

また、要件の項目もたくさんあるため、要件の確認だけでお腹いっぱいという感じですが、工場の設計、扱う機械の性能・処理能力などの情報も必要となります。

計画を立ててから実際に稼働するまでにかなり時間がかかりますので、もし急ぎだったり不安があるようでしたら弊所まで一度ご相談下さい。

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