みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて今日は産業廃棄物処分業の施設設置許可の手続きの流れについて書きますね。
宮城県と仙台市とでは手続の流れが異なるので、それぞれについて説明します。
〈宮城県〉
宮城県では、処理施設を第一種施設、第二種施設、第三種施設に分け、それぞれ手続の流れが異なります。
なお、第一種、第二種施設は施設設置許可が必要ですが、第三種施設は施設設置許可は不要です。
詳細はこちら
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/shisetsu-01.html
事前相談
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立地計画の説明会
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協議
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施設計画の説明会
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生活環境影響評価(環境アセス)
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施設設置許可申請書の説明会
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施設設置許可申請
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施設設置許可
なお、第二種、第三種施設の場合は施設設置許可申請所の説明会はありません。また、第三種施設の場合は事前協議と施設計画の協議が終わればすぐに処分業の許可申請に入れます。
〈仙台市〉
仙台市の場合、施設の種類は分かれておらず、以下のような流れになります。
事前相談
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事前協議書作成
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事前協議
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地域住民等への説明会
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行政からの指導など
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施設設置許可申請
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施設設置許可
申請手数料については以下のとおりです。宮城県の場合は県証紙で、仙台市の場合は現金で支払いとなります。
〈宮城県〉
・中間処理施設
新規:¥120,000
更新:¥110,000
・最終処分施設
新規:¥140,000
更新:¥130,000
〈仙台市〉
・中間処理施設
新規:¥120,000
更新:110,000
・最終処分施設
新規:¥140,000
更新:¥130,000
以上いかがでしたでしょうか?手続は約1年ほど継続していきますので、長期的な計画が必要ですね。tetote行政書士事務所では、産業廃棄物処分業の施設設置許可の手続きも承っております。ぜひ一度ご相談下さい!
それではまた!