みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
前回に引き続き、産廃業について書きますね。今日は、産業廃棄物処理施設設置許可についてです!
産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備える施設のことをいいます(廃掃法15条1項、令7条)。
産業廃棄物処理施設には、廃棄物の減量化、無害化等を目的とする中間処理施設と埋め立て処分を目的とした最終処分場があります。また、再生利用するための施設でも、処理対象が廃棄物である場合は、産業廃棄物処理施設となります。
なお、最終処分場には、遮断型、管理型、安定型の三種類があります。
ところで、産業廃棄物処分業(以下「処分業」という)を始める場合、当然ですが処分業を行う施設が必要になります。しかし、施設設置は許可制となっており勝手に作ることはできません。そこで、処分業の許可を取得する前に施設設置許可が必要となります。
もっとも、施設の処理能力が一定の基準以下に該当する場合は、施設設置の許可が不要になりますので、ますは処分業で使用する予定の施設の処理能力を調べる必要があります。処理能力が一定基準を越えれば施設設置許可が必要ですし、越えなければ不要です。
施設設置許可が必要な場合、施設設置許可の申請をします。ところが、この施設設置許可はなかなか手ごわく、長期戦を強いられます。
施設設置許可のおおまかな流れをご紹介しますと、事前相談→事前協議書作成→事前協議→地域住民等への説明会→行政からの指導等→施設設置許可申請→施設設置許可、というながれになります。ちなみに、申請者のフットワークにもよりますが、大体の目安で1年くらいかかります。この施設設置許可が下りると、ようやく処分業の許可申請ができることになります。
以上をまとめると、処分業許可を新規で取得しようとする場合で、施設の処理能力が一定の基準を越える場合には、原則として施設設置許可申請と処分業許可申請がセットで必要ということになります。ただし、例外的なケースもありうるので、どのような処分業をされるのか、是非一度ご相談ください!
また、許可基準については以下のとおりです。
①立地基準…処理施設を行う場所の要件です。地域住民に害を及ぼすことがないような 場所であったり、都市計画法上の問題もクリアしなければな
りません。
②施設の構造…施設が環境省令で定める技術上の基準に適合すること、公害防止関係法令による基準、環境基準などを満たす周辺の環境への配慮がな
されていること。
③維持管理能力…人的要件と経済的要件があります。
人的要件としては、ア)欠格事由にがいとうしないこと、イ)管理責任者が一定の資格を有することが求められています(財団法人日本環境衛生センターが実施する講習会など)。
また経済的要件としては、今後処理施設を維持管理していくだけの経済的な能力があることが必要です。
産業廃棄物処理施設の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。ただし、自ら技術管理者として管理する廃棄物処理施設については、さらに技術管理者を置く必要はありません(廃掃法21条1項)。
技術管理者は、施行規則で定める次の資格等を有するものでなければなりません。
(1)技術士(化学部門、水道部門、衛生工学部門)
(2)技術士(上記以外の部門)…1年以上
(3)2年以上環境衛生指導印の職にあった者
(4)大学で理学、薬学、高額または農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目 を修めて卒業…2年以上
(5)大学で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業…3年以上
(6)短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業…4年以上
(7)短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業…5年以上
(8)高校で土木科、化学科またはこれらに相当する科目を修めて卒業…6年以上
(9)高校で理学、工学、農学またはこれらに相当する科目を修めて卒業…7年以上
(10)上記以外の者…10年以上
(11)上記と同等以上の知識および技能を有するもの(一般財団法人日本環境衛生センターの主催する講習会修了者)
→講習会についてはhttp://www.jesc.or.jp/
以上いかがでしたでしょうか?産廃業は環境に悪影響を及ぼさないようにするために、特に施設の問題と経理の問題が重要視されます。ですので、施設設置許可の場合はなおさら施設面にスポットが当てられ、どのような構造か、どのくらいの処理能力か、などかなり踏み込んだ内容になっており、さらに約1年ほどのスケジュールで進めていくため許可の難易度は高めです。
tetote行政書士事務所では、産業廃棄物施設設置許可の手続を承っております。是非一度お気軽にご相談下さい
それではまた!