産廃収集運搬業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
こんなお悩みありませんか?
✔︎産廃収集運搬業の許可を取得したいけど、講習会の期限がギリギリ…
✔︎新規の講習会の修了証の期限は切れてるけど、他県の許可はもっている。
この記事では、講習会(新規)の期限がギリギリの場合に産廃収運業許可を取得するコツを紹介します。
目次
まずは講習会のおさらい
産廃収集運搬業許可を取得するには日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)で開催されている講習会を受講することが必要です。
産廃収集運搬業を行うことについて、一定の能力がありますよ、ということを証明するために講習会の修了証というものを添付するんですね。 その修了証というのが、講習会に参加し最後に行われる効果測定(試験)に合格するともらえます。おおよそ受講後2週間くらいで発行されます。
講習会は大きく分けて新規と更新の2種類があります。「今回初めて産廃収集運搬業許可を申請します」という方は「新規」の講習会を受講します。
新規申請には講習会(新規)が原則
今お話したとおり「初めて許可申請します!」という方は新規の講習会を取得します。新規の講習会の修了証の期限は5年間です。
「今回2県目です!」という方は、新規ではなく「更新」の講習会の修了証でOKです。あくまで、最初に許可申請する際に「新規」で、それ以降は「更新」で対応することになります。
修了証の期限ギリギリの場合でも申請できる?
ところで、「許可とりたいな〜。よし!講習会だけ先に受けとくか!」といって講習会を受けた方でなんだかんだずっと許可申請せずにいて5年近く経っちゃった…という場合。つまり、新規講習会の修了証の期限があと残りわずか、という場合でも許可の申請はできるのでしょうか?
できます!が、許可がとれるかどうかは別問題です。どういうことでしょうか?
許可を取得するには「要件」といわれる「許可をとるためにクリアしないといけない条件」があるんですね。例えば、講習会の受講や車両や運搬具の確保、駐車場の確保、犯罪歴等がないこと、財務状況が悪くないこと等です。これらの条件をクリアしないと、許可はおりません。ですので、講習会の修了証のことだけ考えれば、期限がギリギリでも申請はできます。でも、申請したけど許可がおりるかは別問題ということなんですね。
期限ギリギリの修了証で複数県分申請したい…
じゃあ、新規の講習会は期限がギリギリの状況で、二県分の許可が取りたいな、という場合はどうでしょうか?二県分一気に申請できそうなら問題ありません。さっさと申請しましょう。
でも、都道府県ごとに提出書類なども異なるので、「今回は書類収集が一県分しか間に合わなそう…」という場合はどうしたら良いでしょうか?この場合は残念ですが、「更新」の講習会を受講することになります。一県分は「新規」の講習会の修了証の期限ギリギリで申請して、許可が下りたら更新の講習会修了証で二県目の許可申請をするという段取りになります。
まとめ
今回は講習会の期限ギリギリの場合の対応について解説してきました。要件が整っていないと許可はとれませんので、講習会の修了証の期限だけの問題ではなく、その他の要件も確認し、余裕を持って申請することをおすすめします。
「うちの会社は許可とれるの?」とお悩みの方は是非一度ご相談ください!「相談はちょっと緊張して…」という方は、弊所ホームページ内の産廃ページに無料診断ツールがありますので、是非ご活用くださいね!
【記事の執筆者】
無料で相談してみる
☎022-212-5880
今すぐお気軽にお電話ください。
専門家がわかりやすくていねいに対応いたします。