【介護】分野で外国人を採用・雇用する方法をわかりやすく解説!

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この記事では介護分野で外国人を雇用・採用する方法をわかりやすく解説します。

「技能実習」で外国人を雇用・採用する

平成29年11月より技能実習に「介護」が追加されたことで、現在では介護分野での技能実習生の受入が可能となっています。技能実習として外国人を受け入れる場合は、監理団体に外国人材をあっせんしてもらい、直接外国人材を面談した後に採用するかどうか決める、という流れとなります。技能実習「介護」で従事できる業務は、身体介護、安全衛生業務、関連業務などです。また、実習生の夜勤は技能実習2年目からということになっています。

ところで、技能実習「介護」の要件は少し特殊で、前職要件と呼ばれる要件があります。

【前職要件】
団体監理型で受け入れる場合、以下のいずれかの場合である必要があります。
⑴従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること
⑵技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

⑵については以下の①〜③の場合が該当します。

① 教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込みの場合も含む。) 教育機関の形態は問いませんが、教育を受けた期間については6か月以上又は320時間以上であることが必要です。この場合、以下の資料を全て提出することが必要となります。
 ・ 教育機関の概要を明らかにする書類(同種の業務に関連する分野の教育を行っていることが分かる書類に限る。)
 ・ 技能実習生が当該教育機関において関連する教育課程を修了したことを証明する書類(修了見込みの証明も含む。)

② 技能実習生が技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合 当該技能実習を行う必要性を具体的に説明できる場合とは、
 ・ 家業を継ぐことになり、当該分野の技能実習を行う必要性が生じた場合
 ・ 本国で急成長している分野での就業を希望し、そのために当該分野での技能実習を行う必要性が生じた場合
などをいいます。この場合は、技能実習生に技能実習を行う必要性について具体的に記載させた理由書を提出することが必要となります。
また、技能実習を行うために必要な最低限の訓練としては、2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、そのうち1か月以上の期間かつ160時 間以上の課程が入国前講習であること、1か月以上の期間かつ160時間以上の課程(実技・座学の別を問わない)が技能実習の職種に関連することが必要です。

③ 実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協力上特に必要があると認められる場合 実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度を活用して人材育成を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められる場合です。この場合、実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間の技術協力上の必要性を立証する資料を提出することが必要になります。

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「特定技能」で外国人を雇用・採用する

次に、2019年4月より新設された在留資格「特定技能」で雇用・採用する場合です。介護分野の「特定技能」を取得するには2つのルートがあります。一つは特定技能試験と日本語能力試験に合格すること、もう一つが介護の技能実習2号を経ることです。

特定技能試験のルートの場合は以下の試験に合格する必要があります。

 〇 海外で実施される
 ・ 技能試験(介護技能評価試験並びに
 ・ 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上介護日本語評価試験に合格すること

つまり、介護技能評価試験と日本語能力試験と介護日本語評価試験の3つの試験に合格する必要があるということです。

以下、技能試験(介護技能評価試験)について概要をご説明します。

【介護技能評価試験について】
(1)試験言語
試験実施国の現地語とする。

(2)実施主体
試験作成は厚生労働省、試験実施及び運営等は同省が補助する 2019 年度介護技能評価試験等実施事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

(3)実施方法
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式とする。
(注)テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、ブースで、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する。

(4)事業年度における実施回数及び実施時期
2019 年度は5~6回程度、実施時期は概ね4月、6月、以降に3~4回程度とする。

(5)実施場所
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成 30 年 12 月 25 日「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」決定)の中で、国際交流基金日本語基礎テストを実施することとされた 9 か国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)のうち、国際交流基金日本語基礎テストの実施環境等が整った国から順次実施する。

(6)受験資格者
17 歳以上の者とする。

(7)試験実施時の注意事項
試験日、試験会場、受験予約期間、受験料とその支払方法等、受験申込みに必要な事項のほか、受験日当日の本人確認書類等は,専用ウェブサイトに掲載する。専用ウェブサイトについては、厚生労働省のホームページで周知する。受験申込みは、専用ウェブサイトからの受験予約により行う必要がある。

(8)合否の通知方法
試験後2週間(※)以内を目途に、結果通知書(氏名、生年月日、性別、国籍、顔写真、受験日、受験地、結果通知の発行者、試験名等の基本情報を含む。)を Eメールで送付する。

(9)試験科目
試験時間 60 分 問題数 45 問(学科試験:40 問)
・介護の基本(10 問)
・こころとからだのしくみ(6問)
・コミュニケーション技術(4問)
・生活支援技術(20 問)
(実技試験:5問)
・生活支援技術(5問)
※判断等試験等(注)の形式による実技試験課題を出題
(注)写真等を提示して、正しい介護の手順等についての判別、判断等を行わせる試験

詳細はこちらから
⇒ 「介護技能評価試験」
⇒ 「介護日本語評価試験」

在留資格「介護」で雇用・採用する

在留資格「介護」で雇用・採用することも考えられます。しかし、技能実習や特定技能に比べると要件のハードルが少し高めです。在留資格「介護」の要件は、①社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項1~3号に該当する者で、②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。

①について、同法では次のように定められています。

社会福祉士及び介護福祉士法
第40条
2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

つまり、大学に入学することができる者、又は、卒業した者であって、一定の期間(1年又は2年以上)の実務経験が求められるということです。

 

まとめ

高齢化社会が加速する日本で、特に介護業界は担い手が集まりづらい業界です。2019年4月に「特定技能」が新設されたことから、介護業界に外国人を受け入れる間口が広がったといえます。もっとも一時的に人を採用しても定着してもらわないと困るというのが経営者の悩みでしょう。そこで、在留資格「技能実習」→在留資格「特定技能」→在留資格「介護」と切り替えていくことも見越して、外国人人材を育てていく必要があるかもしれませんね。

 

【記事の執筆者】

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