建設業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
こんなお悩みありませんか?
✔︎うちは個人事業でやってきたけど建設業許可取れるの?
✔︎10年以上経験があるけど、経管や専技の要件をクリアしているか知りたい…
この記事では、個人事業の経験で許可要件をクリアする場合について、具体例を用いて説明します。
目次
個人事業主(一人親方)でも許可はとれるの?
当然に許可はとれます。最近では、500万円未満の工事しかしないのに、元請業者から許可をとらないと現場に入れないと言われ、許可をとる方が増えています。
ただし、許可要件を満たし、書類がきちんと整っていればの話ですよ!
宮城県の建設業許可で、個人事業主で取得する場合、以下のような書類が必要です。
□確定申告書の表紙の写し(5年分)
□工事請負契約書、工事請書、注文書等の写し(5年分)
〈専技の要件〉
□確定申告書の表紙の写し(5年分)
□実務経験10年でいく場合には、10年分の工事請負契約書、工事請書、注文書等の写し(大卒の場合3年分に短縮可能)
「え~!過去10年分の書類なんかとってないよ~…」という方が多いのではないでしょうか。もし、書類が整わない場合は一度ご相談下さい。現在どんな書類があって、何が足りないのかを調べることで、今後許可をとるまでにやるべきことが見えてきますよ!
個人事業から会社の従業員になった場合は?
例えば、個人事業でずっとやっていたけど、ご縁で別の会社に引き抜かれたりすることってありますよね。そんな場合、個人事業をやっていた方の経験を生かして経管や専技を立てる場合はどうしたらよいでしょう?この場合、個人事業の期間を実務経験にカウントしてOKです。
例えば、経管にする場合だと、個人事業時代の期間分の上記の書類と会社の役員等になった期間分の書類を合わせて5年分の実務経験を作れればOKです。専技の場合も同じで、実務経験で行く場合は、個人事業時代の実務経験と会社に入ってからの実務経験を合わせて10年分(大卒だと3年分に短縮可能)の実務経験を作れればOKです。
個人事業の方が注意すべき点
個人事業の場合、建設業の現場も、車販売も、というように兼業で稼いでいる方もいますよね。兼業していても大丈夫なんでしょうか?
答えから言えば、少し難しくなります。というのも、建設業に通年携わることを証明するのが実務経験証明の趣旨なのです。ですので、例えば車販売をメインで営んでおり、建設業はたまに…なんていう場合だと実務経験を証明するのが難しくなります。とはいっても、きちんと「通年で実務に携わっていました!」ということが証明できれば実務経験ありと判断してもらえます。弊所の実例でもそういうケースがありました。
個人事業時代にメイン業務が建設業ではなかった場合には一度ご相談されることをおすすめします。
まとめ
さて、今日は個人事業でも建設業許可がとれるのか?ということについて解説してきました。もちろん取れますが、要件を満たしていることが前提ですし、要件を満たすことを、書類で示せるかどうかがポイントとなります。「自分は要件を満たすの?」と不安な方は、是非一度ご相談下さい。
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