みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
先週金曜日に風俗営業許可のご相談の依頼をいただき今日はそのご相談の日でした。お店の移転ということで、新しい場所で許可が取得できるかというご相談でした。
ところで、「風俗営業」と聞くといかがわしいお店のことと思われがちですが、スナックやキャバクラなんかが風俗営業許可の代表格なんです。つまり、特殊な飲食店という扱いなんですね。もっとも、風俗営業とは言ってもいろんな業態があります。キャバクラ・スナック、パチンコ店、ソープランド、アダルトグッズショップなど様々です。どの業態かによって取得すべき許可や届出が異なります。
飲食店営業許可の管轄は仙台市の場合各区の食品衛生課(いわゆる保健所)になります。飲食店営業許可の根拠法令は食品衛生法です。ですから、飲食店営業許可の申請では、そのお店で食中毒等が発生しないような設備を備えているかがチェックされます。
一方、深夜酒類提供営業開始届や風俗営業許可の管轄は警察署です。根拠法令は風営法です。ですので、深夜酒類や風俗営業の申請では、いかがわしい行為が行われないか、風紀を乱さないような配慮があるかなどがチェックされます。その一つに場所の要件があります。近くに保護施設(学校や病院など)があると営業許可は取得できません。今回のご相談はまさにこれでした。移転するビルでははたして営業許可が取得できるのか、ということです。不動産の契約をしてから開業できませんでは手遅れですからね!国分町ならどこでも大丈夫ってわけではないんです。
ということで、風俗営業許可とは?というお話でした。それではまた!