みなさんこんにちは!
今日は農地転用許可申請について書きますね。
さて、農地転用って何だ?と思われる方は多いのではないでしょうか。実は農地は宅地などと異なり、勝手に売ったり買ったり又は貸したり借りたりすることができないのです。これは「農地法」という法律で規制されているためなんですね。じゃあ、全く使っていない農地は一生手放すことができないのか?というと、そうではありません!売買や賃貸借をしたければ農地法上の手続をすれば可能となります。これが農地転用許可です!
農地法の農地転用許可には3条許可、4条許可、5条許可という三種類の許可があります。簡単に説明すると、
3条許可=農地を農地のまま売買や賃貸をするための許可
4条許可=農地を農地以外のものにする場合の許可(畑から雑種地へ変更するなど)
5条許可=農地を農地以外のものにし、かつ、第三者に売買や賃貸(権利移転や権利設定)をする場合の許可
ということになります。
(例1)
自分はもう高齢で畑仕事を一人で続けるのは難しいから、自分のこどもに近くに家を建てて住んでもらって畑仕事を継いでもらいたい、という場合には「分家住宅」を建てることが考えられます。この際、所有している畑の一部を住宅地にするために畑から雑種地に変更したりします。このケースは自己の所有する農地を農地以外のものにし、かつ、第三者のために権利設定を行う場合ですので5条許可になります。
(例2)
自己所有の有休農地があるから太陽光パネルを一面に敷き詰めて売電したい、という場合は農地を農地以外のものにする場合なので4条許可になります。
ところで、どんな農地でも農地転用許可申請ができるのでしょうか?答えはノーです。日本は国土が小さいので自給自足できるように農地はできるだけ保護しようという考えでいます。そこで、農業振興地域や農用地という枠を設けて農地を保護しています。農業振興地域とはその名のとおりで、この地域は農業を振興するための地域として定めていますよ、という地域のことです。そして、農用地とは農業専用の土地、いいかえれば農業をするために最適と判断されている土地のことです。この、農用地に該当する場合には農地転用は原則できません。農地以外のものにはできないからです。
さて、この「農業振興地域」や「農用地」はどうやって調べればよいのでしょうか?これは、農地が所在する場所を管轄する市町村役場の農政課(各市町村によって課の名称は異なります)に相談をします。例えば宮城県内でも様々な自治体があります。農地が仙台市内にあれば仙台市の農政企画課が担当ですし、栗原市の農地であれば栗原市農業委員会が担当になります。農地転用については後で述べますが、農業委員会が担当し、農振農用地区域の確認は別に農政課などが対応します。自治体によっては、両者が同じフロアで隣合っていて、担当者も同じということもあります。電話番号が似ている場合は経験上大体両者がセットになっています。
最近では電話で応対してくれますので、担当課に電話して聞いてみましょう。この際に、「地番はわかりますか?」などと聞かれますので、登記事項証明書などを手元に置いてお話しされるとよいでしょう。
さて、農振農用地区域の確認が終わったら、農地転用許可の可能性を調べます。調査は各地方の農業委員会で行います。実は、各地方の農業委員会により農地は第1種農地、第2種農地、第3種農地などに分類されています。第2種農地、第3種農地であればおおよそ農地転用許可申請が可能ということになりますが、第1種農地は原則不許可になりますので、農地転用許可申請自体できないことになります。
ですので、簡単にまとめると「農振農用地区域ではなく、かつ、第1種農地でもない」ならば農地転用許可申請が可能ということになります。
ところで、土地などの不動産をお持ちの方は、登記事項証明書をご覧になったことがあるはずです。登記事項証明書の地目の欄に「田」とか「畑」などと記載されている場合は農地にあたるのかというと、実はそうではありません。えっ?と思われるかもしれませんね。実は農地法にいう「農地」というのは各自治体の農業委員会で「現在農地として使われている土地」と判断されている土地のことをいうのです。ですので、地目が農地だから農地法上も農地に該当するとは限らないのです。逆に地目が「山林」とあっても農地台帳等に登載されていたり、現況が農地ならばやはり農地という判断になります。面倒ですね…。
以上いかがでしたでしょうか?「農地転用許可申請って面倒くさそう」と思われたのではないでしょうか?農地は全国にありますので、宮城県仙台市のみならず他の都道府県も対応可能です。当事務所では農地転用許可申請手続を承っております。農地は全国にありますので、宮城県仙台市のみならず他の都道府県も対応可能です。お気軽にご相談ください。
それではまた!