この記事では建設業の許可の基準(要件)について解説します。
許可を受けるためには,次の5つの項目の資格要件を備えていることが必要です。
目次
⑴ 経営管理責任者(経管)の要件
原則として下記イの経営業務の管理責任者を選任するか、下記ロの経営業務の管理体制を整える必要があります。
イ 経営業務の管理責任者
常勤役員等のうち1人が①~③のいずれかに該当する者であること。
※「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの。個人である場合にはその者又はその支配人。
① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
※「経営業務の管理責任者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者
② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
※「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者
※「経営業務を執行する権限の委任を受けた者」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として専任された者(例:執行役員)
③ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
※「経営業務の管理責任者を補佐する業務」とは、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般
ロ 経営業務の管理責任体制
①及び②の要件全てに該当すること。
① 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
1.建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有し,かつ,5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理,労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
※「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験
※「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続を行う部署におけるこれらの業務経験
※「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験
2.5年以上役員等としての経験を有し,かつ,建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有する者
② ①の常勤役員等を直接に補佐する者が,それぞれ次の業務経験を5年以上有する者であること。(ただし、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者,許可を受けようとする「建設業を営む者」にあっては当該「建設業を営む者」における建設業の業務経験に限る。)
- 財務管理の業務経験
- 労務管理の業務経験
- 業務運営の業務経験
※ 常勤役員等を直接に補佐する者が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、その1人の者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐する者を兼ねることができる。また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算することができる。
⑵ 専任技術者(専技)の要件
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。許可を受けようとする建設業が一般建設業なのか特定建設業なのか、またその業種により必要となる技術資格要件の内容が異なります。営業所の専任技術者となり得る技術資格要件は以下のとおりです。
一般建設業の専任技術者となり得る 技術資格要件(次の①~③のいずれか) |
特定建設業の専任技術者となり得る 技術資格要件(次の①~③のいずれか) |
---|---|
① 一定の国家資格等【注1】を有する者 | ① 一定の国家資格等【注1】を有する者 |
② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの実務経験【注2】を有する者 ・大学又は高等専門学校の指定学科【注3】を卒業した後3年以上の実務経験を有する者 ・高等学校又は中等教育学校の指定学科【注3】を卒業した後5年以上の実務経験を有する者 ・専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科【注3】を卒業した後3年以上の実務経験を有する者 ・専修学校の指定学科【注3】を卒業した後5年以上の実務経験を有する者 ・一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後3年以上の実務経験を有する者 ただし、指定建設業【注8】及び電気通信工事業は除く。 ・二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後5年以上の実務経験を有する者 ただし、指定建設業【注8】及び電気通信工事業は除く。 ・10年以上の実務経験を有する者 ・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者【注4】 |
② 一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上【注6】であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験【注7】を有する者 ただし、指定建設業【注8】は除く。 |
③ その他 ・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査【注5】を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者 |
③ その他 ・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査【注5】を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしての認定を受けた者 ・指定建設業【注8】に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果測定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者【注9】 |
【注1】営業所専任技術者となれる国家資格者等の一覧が各都道府県のてびきに記載されています。
【注2】「実務経験」とは,建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい,建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し,又は現場監督技術者として監督に従事した経験,土工及びその見習いに従事した経験等も含まれますが,ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。《建設業許可事務ガイドラインについて》
【注3】「指定学科」は各都道府県のてびきに記載されています。
【注4】一般建設業の営業所専任技術者となり得る「複数業種に係る実務経験」は各都道府県のてびきに記載されています。
【注5】国土交通大臣の個別審査は,国土交通省不動産・建設経済局建設業課にお問い合わせ下さい。
【注6】下記についても4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなされます。
- 昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験
- 昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験
【注7】「指導監督的な実務の経験」とは,建設工事の設計又は施工の全般について,工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
【注8】指定建設業とは以下のとおり。
土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業,造園工事業
計7業種
【注9】この特別認定講習及び考査については,過去の法律等改正時に経過措置的に行われたものですので,現在,新規に当該講習等を受けることはできません。
⑶ 誠実性要件
法人の役員等及び政令で定める使用人(支店長,営業所長等)又は個人及び政令で定める使用人(支配人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
※「役員等」とは、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主(個人に限る)、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)、その他役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者
※「不正又は不誠実な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為や、工事内容、工期等請負契約に違反する行為
※建設業法、建築士法、宅地建物取引法等で「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、又は営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として取り扱われます。
⑷ 財産的基礎要件
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
一般建設業 | 特定建設業 |
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倒産することが明白でなく、かつ、イ、ハ、又はニのいずれかに該当すること。
イ 自己資本の額が500万円以上あること。 ロ 500万円以上の資金調達能力があること。 ハ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。 ※ 新規に許可を受けてから初めての更新では、申請日時点で許可年月日から起算して5年に満たないため、この要件によることはできない。イ又はロによることが必要。 |
倒産することが明白でなく、かつ、申請時直近の貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において次の全ての要件に該当すること。
イ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。 ロ 流動比率が75%以上であること。 ハ 資本金の額が2,000万円以上であること。 ニ 自己資本の額が4,000万円以上であること。 ※ 決算期を変更すれば財産的基礎を満たす場合には、変更後の決算期における変更届出書の提出が必要。(定款・議事録・確定申告書の原本と写しを添付) |
※「自己資本」とは、
法人の場合:純資産合計額
個人の場合:期首資本金,事業主借勘定,事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金,準備金の額を加えた額
※「資金調達能力」とは、担保とすべき不動産を有していること等により金融機関から資金の融資が受けられる能力(提出書類:取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書,融資可能証明書等(申請受理前1か月以内のもの))
⑸ 欠格要件
次のいずれかに該当する場合は,許可を受けられない。
⑴ 法人・法人の役員等,個人事業主・支配人,その他支店長・営業所長等が,次に掲げる事由に該当しているとき。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 不正の手段で許可を受けたこと等により,その許可を取り消されて5年を経過しない者
ハ 許可の取消を逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
ニ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき,あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき,又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
ホ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ヘ 建設業法,建築基準法,労働基準法等の建設工事の施工等に関する法令のうち政令(→建設業法施行令第3条の2)で定めるもの,若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ,刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ト 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
チ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令(→建設業法施行規則第8条の2)で定めるもの
リ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑵ 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり,又は重要な事実の記載が欠けているとき。
※ 成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても,医師の診断書等により,回復の見込みや医師の所見を考慮した上で,建設業を適正に営むために必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については,欠格事由に該当しない場合がある。詳細は個別の相談による。
まとめ
建設業許可の取得を目指す場合は、①経営管理責任者、②専任技術者、③財産的基礎、④誠実性、欠格事由の5つの要件を満たすことが必要となります。
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