みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて前回に引き続き産業廃棄物関連業務について書きたいと思います。
ところで「産廃業」と一言でいっても実は収集運搬だけが産廃業ではないんですね。そこで、今日はいわゆる「産廃業」の種類について書きますね。
産業廃棄物に関する許可は大きく3種類に分けられます。収集運搬・処分業・施設設置の3種類です。それを細分化すると以下の7種類に分けられます。
①産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)
②特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)
③産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管あり)
④特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管あり)
⑤産業廃棄物処分業(中間処理)(14条許可)
⑥産業廃棄物処分業(最終処理)(14条許可)
⑦産業廃棄物施設設置許可(15条許可)
※14条・15条とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という)の条文を意味する。
では、収集運搬業、処分業、施設設置はどういうものなのでしょうか?
【収集運搬業】
事業所から排出された産廃物を、その性状を変えることなく、中間処理施設や最終処分場へ運ぶことを業とすることです。運搬には、主に車両が使われますが、船舶、鉄道などが使用される場合もあります。
【処分業】
中間処理とは、廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化することです。具体的には、廃棄物の性状に応じて焼却、破砕・選別、圧縮・成形、中和、脱水などの操作が行われます。
最終処分とは、廃棄物を埋立処分や海洋投入によって最終的に処分することをいいます。埋立処分は、廃棄物の環境への無用な拡散や流出を避けるために、陸上や水面の限られた場所を区切って貯留構造物を造成し、廃棄物を埋立貯留して年月をかけて自然に戻そうとするもので、遮断型、安定型、管理型の3つに分類されます。なお、有害な廃棄物などを事実上隔離保管することも最終処分に含まれます。
これらの処理を業として行う場合には、産業廃棄物処分業の許可が必要です。
【施設設置許可】
上記の産業廃棄物処分業を行うにあたり、処理施設が必要となります。しかし、施設を作るにも勝手には作れず、許可が必要となります。それが施設設置許可です。つまり、施設設置許可を得てからでないと処分業の許可を取得することはできないということです。
以上、いかがでしたでしょうか?「産廃業」といっても大きく三種類あるんですね。tetote行政書士事務所では産廃業の許可申請を承っております。お気軽にご相談ください!それではまた!