【専任技術者になるには?】専技の要件まるわかり!

はい、皆さんこんにちは!tetote行政書士法人の佐久間です。

さあ、今日は、建設業許可の専技の要件まるわかり、ということで解説していきたいと思います!では早速行ってみましょう!

なぜ専任技術者が必要なの?

はい、では早速解説していきますね。専任技術者は略して専技と言います。

例えば、建物をつくるときに、何の知識も技術もない人が建物をつくったら、崩れたり壊れたりする可能性が高いですよね。もし建物が崩れたり壊れたりしたらどうでしょう?大きな被害が生まれそうですよね?そこで、建設業許可をとりたいなら、ちゃんとした技術者がいないとダメだよ、ということになっているんですね。

一般建設業の場合

まずは一般建設業許可の専技の要件について解説しますね。どんな人が専技になれるの?ということですが、この順番で考えるとわかりやすいです。

① 該当する資格をもっている人
② 指定学科を卒業していて実務経験がある人(※指定学科によって3年又は5年)
③ 10年以上の実務経験がある人

①についてですが、該当する資格についてはこのような表があります。各都道府県で出している手引書にこの表が掲載されてますのでご確認下さい。

②について、指定学科とは、許可を受けようとしている建設業に対応する学科のことを指します。例えば、土木工事業だったら土木工学科のような感じです。このような感じで、指定学科の表が手引書に掲載されています。

注意していただきたいのは、卒業した学科が指定学科として認められるかどうかは事前相談で確認してからじゃないとわからないということです。勝手に自分で判断せず、まずは申請窓口に確認をとりましょう。

経験年数の確認には、確認資料が必要になります。経験は確かにあるのに、この確認資料がそろわずに申請できないというケースが非常に多いのでご注意ください。確認書類については、こちらの動画で解説してますので、こちらの動画もご確認下さい。

【証明方法を教えて?】専技の確認書類

③について、10年以上の実務経験を有していれば専技になれます。こちらも②と同様に確認資料で10年の経験を証明しますので、確認資料があるかどうかが鍵となります。

特定建設業の場合

次は特定建設業の場合の専技の要件を解説します。
特定の専技の要件はこちらのとおりです。

まず、①ですが、一級資格を持っている方や技術監理の資格を持っている方がなれます。
二級ではNGですのでお気をつけ下さい。

また②ですが、指定学科卒業+一定の経験年数、又は、10年経験で、かつ、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験がある方が特定の専技になれます。

ちなみに、「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について,工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験を指します。

ここで気を付けていただきたいのは、指定建設業については、①のパターンじゃないと専技になれないという点です。

この7業種について特定建設業を取得する場合には、1級の国家資格者がいないとダメだよということになっているんですね。言い方を変えると、いくら実務経験があっても、一級の資格がなければ指定建設業の専任技術者にはなれませんよ、と言うことになります。

まとめ

今回は、専任技術者(略して「専技」)の要件について解説してきました。

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