【うちは建設業許可取れる?】許可要件まるわかり解説!

はい、皆さんこんにちは!tetote行政書士法人の佐久間です。
さあ、今日は、建設業許可の要件まるわかり、ということで解説していきたいと思います!
では早速行ってみましょう!

要件の確認

まずは建設業許可の要件について全体像を見て行きたいと思います。
クリアしなくちゃいけない主な要件はこちらの4つになります。

  1. 経営管理責任者(経管)
  2. 専任技術者(専技)
  3. 財産的基礎
  4. 欠格要件に該当しないこと

それでは一つずつ見ていきましょう!

経営管理責任者の要件

経営管理責任者の要件を説明しますね。
経営管理責任者のことを略して経管と呼びます。
建設業って、比較的大きいお金が動く業界ですよね。例えば、請負金額が大きいことが多いし、部材を買ったり、人件費を払ったり、下請け産や外注さんを使ったり、お金がかかりますよね。
なので、経営をちゃんとできる人がいないとまずよね、ということで経管が必要なんですね。

ところで、誰が経管になれるの?と言う話ですが、大原則は常勤の役員等のうち、

  1. 経営業務の管理責任者としての経験が5年以上ある人
  2. 5年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にいた人
  3. 6年以上経営業務の管理責任者を補佐してた人

が経営管理責任者になれます。

この他にも、経営業務の管理責任体制を整えていれば経営管理責任者として認めてあげるよ、というバージョンもあるのですが、こちらの動画で詳しく解説していますので、こちらの動画も参考にして見て下さい。

ちなみに、建設業に関しての経験、そして、常勤であることが必要ですが、この点は、車屋さんで5年以上経営していた、という経験は使えませんし、他の会社の常勤になっている状態では、現在常勤とはいえませんのでご注意ください。

専任技術者の要件

次に専任技術者の要件です。専任技術者は略して専技と言います。

例えば、建物をつくるときに、何の知識も技術もない人が建物をつくったら、崩れたり壊れたりする可能性が高いですよね。
もし建物が崩れたり壊れたりしたらどうでしょう?大きな被害が生まれそうですよね?
そこで、建設業許可をとりたいなら、ちゃんとした技術者がいないとダメだよ、ということになっているんですね。
それが専技の要件です。

  1. 該当する資格をもっている人
  2. 指定学科を卒業していて実務経験がある人(※指定学科によって3年又は5年)
  3. 10年以上の実務経験がある人

1.についてですが、該当する資格についてはこのような表があります。各都道府県で出している手引書にこの表が掲載されてますのでご確認下さい。

2.について、指定学科とは、許可を受けようとしている建設業に対応する学科のことを指します。例えば、土木工事業だったら土木工学科のような感じです。このような感じで、指定学科の表が手引書に掲載されています。

注意していただきたいのは、卒業した学科が指定学科として認められるかどうかは事前相談で確認してからじゃないとわからないということです。
勝手に自分で判断せず、まずは申請窓口に確認をとりましょう。

経験年数の確認には、確認資料が必要になります。経験は確かにあるのに、この確認資料がそろわずに申請できないというケースが非常に多いのでご注意ください。

3.について、10年以上の実務経験を有していれば専技になれます。こちらも②と同様に確認資料で10年の経験を証明しますので、確認資料があるかどうかが鍵となります。

ところで、建設業許可は、下請けに出す金額によって、一般建設業と特定建設業にわかれていますが、特定の場合の専技については注意して下さい。詳しくはこちらの動画で解説してますので、こちらもご覧ください。

財産的基礎の要件

次に財産的基礎の要件です。

もし、資金ショートして、請負った工事を途中で施工できなくなったらどうなるでしょうか?
工事が完成しないばかりか、外注さんや下請さんにまで迷惑がかかっちゃいますよね。
そこで、許可を取りたいんだったら、ある程度資金に余力がないといけないよ、という財産的基礎の要件が設けられているんですね。

財産的基礎の要件は一般建設業と特定建設業で全く異なります。

一般建設業の場合

  1. 自己資本の額が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること

を満たす必要があります。

1.の自己資本とは、決算書の中に貸借対照表という書類があるのですが、貸借対照表の右下に純資産の部という項目があるんですね。その純資産合計が自己資本の額となります。

2.の要件は1.の要件を満たしていないときに使います。銀行等の金融機関から残高証明書を取得し、残高が500万円以上入っていればOKです。

特定建設業の場合

一方、特定建設業の場合、こちらのすべての要件を満たす必要があります。なんか難しそうなことがいっぱい書いてありますよね。わかりやすく解説しますね。

①の要件は、貸借対照表の純資産の部の中に記載されている「繰越利益剰余金」がマイナスの場合に適用されます。計算式に当てはめて20%を超えていなければOKです。詳しくはこちらの動画で解説してますので、こちらもご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。

②の要件は流動負債に対して流動資産がどれくらいあるかを確認する要件です。短期的な会社の安全性を確認するための指標なんですね。

流動資産というのは、貸借対照表の左上に記載のある数字です。
流動負債とは、貸借対照表の右上に記載のある数字です。
流動資産÷流動負債×100の計算で75%以上であればOKです。

③は資本金が2,000万円あればOKです資本金が2,000万円ない場合は、資本金を増やして2,000万円以上にすればOKです。

④は貸借対照表の右下の純資産の部の純資合計が4,000万円以上あればOKです。

欠格要件

最後に欠格要件です。
めちゃくちゃ簡単に説明すると、お金の管理がちゃんとできますか?建設業法上何か不正な行為を働いていないですか?禁固以上の刑に処されたり、暴力団員じゃないですか?と言うことが書いてあります。
こういったものに該当していなければOKですよ、という要件になります。

まとめ

はいということで、今日は建設業許可の要件について解説してきました。

「もっと詳しいことが知りたい」「うちの会社は許可とれるのか聞いてみたい」と言う方は無料相談を実施しておりますので、弊社HPのお問い合わせフォームから是非無料相談をお申込み下さい。

それでは、また!

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